会社設立後の手続き(税金関係)

東京近郊に限らず、株式会社を設立すると、税金に関連する様々な書類を提出する必要があります。 以下に、その中でも代表的なものを一部ご紹介しますので、ご参考にしていただければと思います。 なお、税金関係の手続につきましては、司法書士の業務範囲外となります。 ご不明な点がある場合は、書類の提出先や税理士などにご相談ください。 ※ 税理士情報検索サイト(運営:日本税理士会連合会)

税務署に提出すべき書類(法人税など)

株式会社を設立した場合には、必要に応じて、次のような書類を納税地の所轄税務署に提出します。

法人設立届出書

新たに株式会社を設立した場合には、設立の日以後2か月以内に、「法人設立届出書」を提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設の届出書

株式会社が新たに給与の支払いを始めて源泉徴収義務者になる場合には、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

源泉所得税の納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。 また、源泉所得税の納期の特例を受けている者が、翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長する特例を受けるには、その年の12月20日までに、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出しなければなりません。

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額が1,000万円以上である株式会社は、速やかに、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出しなければなりません。 ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合には、提出不要です。 設立第1期目から青色申告の承認を受けるには、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。

棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法を選定して届け出る株式会社は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までに、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しなければなりません。

減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の償却方法を選定して届け出る株式会社は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなければなりません。

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

有価証券を取得し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法を選定して届け出る株式会社は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」を提出しなければなりません。

都道府県税事務所に提出すべき書類(都道府県民税など)

法人設立届出書等

新たに株式会社を設立した場合には、「法人設立届出書」などを提出しなければなりません。 提出期限は自治体によって異なります。

市町村役場に提出すべき書類(市町村民税など)

法人設立届出書等

新たに株式会社を設立した場合には、「法人設立届出書」などを提出しなければなりません。 ただし、東京23区内の会社については不要です。 提出期限は自治体によって異なります。