株主

発起人である株主が1人以上いれば、株式会社を設立できます。 小規模な会社では、株主1名、取締役1名のみで、いずれも同じ方が兼務されているケースが多いようです。

株主

株主とは、株式会社を構成する社員のことです。 株主は、株式会社の出資者でもあり、会社に対して株式を有しています。 株式の引受人は、株式会社に出資をすることにより株主となり、その後は、会社に対して権利のみを有することになります。 そして、株式会社の経営がどんなに悪化しても、株主は出資した額の回収ができなくなることはありますが、それ以外の責任を負うことはありません。 このことを、株主の間接有限責任といいます。 株式会社には株主が1人以上いなければなりません。

発起人

発起人とは、定款に署名等をする人のことです。 発起人は、株式会社の株主になることが前提となります。 原始定款は、発起人または発起人から委任を受けた代理人が作成することになっていますので、株式会社を設立するには、1人以上の発起人がいなければなりません。 逆に言うと、発起人が1人いれば、株式会社を設立することができます。

発起人の資格

発起人については、資格を制限する規定がありません。 したがって、未成年者、法人、外国人なども発起人になることができます。 ただし、未成年者が発起人になる場合には、法定代理人の同意が必要です。

設立時発行株式の引受義務

各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。

現物出資との関係

現物出資は、発起人に限りすることができます。