発起設立と募集設立

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2つがあります。 募集設立によるべき事情がなければ、発起設立を選択しましょう。

発起設立

発起設立とは、発起人設立時発行株式の全部を引き受ける設立方法です。 設立時の株主全員が発起人であれば、発起設立となります。 発起設立の場合、発起人だけで全額の出資を行うことになりますので、比較的小規模な株式会社の設立に適しています。 募集設立による場合は手続が煩雑になりますので、特別な事情がない限り、発起設立を選択された方が無難かと思います。

募集設立

募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受けるほか、残りの設立時発行株式を引き受ける者の募集をする設立方法です。 設立時の株主のうち、発起人でない者が1名でもいれば、募集設立となります。 募集設立の場合、設立登記の申請の際に、出資の払い込みがあったことを証する書面として、銀行などの払込取扱機関の作成にかかる払込金保管証明書を添付しなければなりません。 この払込金保管証明書の発行については、そもそも金融機関に取り扱いを断られることもあり、取り扱ってもらえても、証明書の発行に費用と時間を要します。 設立する会社の規模が大きく、発起人だけで全額の出資を行うことが困難な場合には、株式引受人を募集する募集設立が適しています。 募集設立による場合は、手続が煩雑になりますので、上記のような事情がない限り、発起設立を選択された方が無難かと思います。