会社設立後の手続き(社会保険)

東京近郊に限らず、株式会社を設立すると、社会保険に関する様々な書類を提出しなければならない場合があります。 以下に、その中でも代表的なものを一部ご紹介します。 なお、社会保険に関する手続につきましては、司法書士の業務範囲外となります。 ご不明な点がある場合は、書類の提出先や社会保険労務士等にご相談ください。

年金事務所に提出すべき書類(健康保険、厚生年金保険)

健康保険・厚生年金保険新規適用届

新たに株式会社を設立した場合には、事業を開始した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を、会社の所在地を管轄する年金事務所に提出しなければなりません。

労働基準監督署、公共職業安定所等に提出すべき書類(労災保険、雇用保険など)

株式会社が労働者を使用する場合には、必要に応じて、次のような書類を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

労働者を使用しない場合には、これらの手続は不要です。

適用事業報告

株式会社が労働者を使用する場合には、速やかに、「適用事業報告」を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

労働保険関係成立届

労働保険関係が成立した場合には、その成立した日から10日以内に、「労働保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。

就業規則届

常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し、遅滞なく、「就業規則届」を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する株式会社が、当該株式会社の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。