株式
全株式を
譲渡制限株式にすれば、
公開会社にならずに済みます。
株式とは
株式とは、株式会社に対する
株主の地位のことであり、株主権とも呼ばれるものです。
株式会社は、株式引受人の出資と引き換えに株式を発行し、株式を取得した引受人は株主となります。
発行可能株式総数
発行可能株式総数とは、株式会社が発行することができる株式の総数のことです。
例えば、発行可能株式総数を500株とする株式会社は、500株を限度として株式を発行することができ、これを超えて株式を発行する場合には、
定款の変更手続きを経て発行可能株式総数を変更しなければなりません。
設立しようとする株式会社が
公開会社である場合は、発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えることができません。
設立時発行株式
設立時発行株式とは、株式会社の設立に際して発行する株式のことです。
設立しようとする株式会社が公開会社である場合は、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができません。
設立時発行株式は、株式会社の成立後は発行済株式となります。
譲渡制限株式
株主が株式を第三者に譲渡するには、原則として株式会社の承認を要しません。
しかし、株式の自由な譲渡を常に認めると、会社にとって好ましくない者が株主となる可能性があります。
そこで、株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けることができます。
これを株式の譲渡制限に関する規定といいます。
この定めにより、譲渡につき株式会社の承認を要する株式を、譲渡制限株式といいます。
なお、譲渡制限株式でない株式を1株でも発行する株式会社を、
公開会社といいます。
公開会社には、機関設計などに様々な制限があります。
よほど大規模な会社でない限り、全ての株式に譲渡制限規定を設けるのが無難でしょう。
承認したとみなす一定の場合
株式の譲渡制限の定めと共に、一定の場合に株式会社が承認したものとみなす旨の定めを設ける場合には、その旨及び当該一定の場合を
定款で定めなければなりません。
実際には、「当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす」という定款の定めを設けることが多いようです。
単元株式数
株式会社は、発行する株式について、一定の数の株式をもって、株主が株主総会等において1個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることがでます。
単元株式数とは、株式会社がこの定款の定めを設けている場合における当該一定の数のことです。
単元株式数は、1,000株及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることができません。
単元株式数に満たない数の株式(単元未満株式)を有する株主(単元未満株主)は、その有する単元未満株式について、株主総会等において議決権を行使することができません。
単元株式数を定めるべきか
単元株式数は、株主の数や発行済株式の総数が膨大な数に及ぶ株式会社において、株主の管理コストを抑えるために用いられる制度です。
したがって、よほど大規模な株式会社でない限り、単元株式数の定めを設ける必要はないものと思います。
株券
株券とは、株式を表章する有価証券のことです。
株式会社は、原則として株券を発行しません。
株式会社が株券を発行するには、株式に係る株券を発行する旨を定款で定めなければなりません。
株券を発行するべきか
株式会社が株券を発行するには、費用がかかります。
そのうえ、株券を発行すると、株券を偽造されて株式会社が損害を被る可能性があります。
また、現在、上場会社の株式に係る株券は廃止され、電子化されています。
※
株券電子化について(金融庁ホームページ)
これらの事情から、実際には株券を発行しない株式会社が多いようです。
したがって、これから設立する会社においては、何か特別な事情がない限り、株券を発行する必要はないでしょう。