商号

商号の決め方には、一定のルールがあります。

商号とは

商号とは、株式会社の名称のことです。
いわゆる「会社名」と考えていただければ結構です。
「株式会社○○」あるいは「○○株式会社」といったものになります。

商号に関する制限

「株式会社」という文字の使用

新たに設立する株式会社は、その商号の中に「株式会社」という文字を用いなければなりません。
また、新たに設立する株式会社は、その商号の中に、他の種類の会社(合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。

同一本店における同一商号の禁止

株式会社が、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは禁止されています。
また、株式会社の設立の登記は、その商号が他の株式会社が既に登記した商号と同一であり、かつ、その本店の所在場所が当該他の株式会社が登記した本店の所在場所と同一であるときは、することができません。

使用できる文字等

株式会社の商号の登記に用いることができる文字等は次のとおりです。
これら以外の文字等は使用することができません。

  • 日本文字
  • ローマ字(AからZまでの大文字及び小文字)
    ※ ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、その単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることができます。
  • アラビヤ数字(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
  • 次の符号
    (1) 「&」(アンパサンド)
    (2) 「’」(アポストロフィー)
    (3) 「,」(コンマ)
    (4) 「-」(ハイフン)
    (5) 「.」(ピリオド)
    (6) 「・」(中点)

上記のうち、(1)から(6)までの符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。
したがって、これらの符号を商号の先頭または末尾に用いることはできません。
ただし、「.」(ピリオド)については、その直前にローマ字を用いた場合に、省略を表すものとして商号の末尾に用いることができます。
※ 商号にローマ字等を用いることについて(法務省ホームページ)

不正競争防止法

商号の使用に関連して、不正競争防止法では、次に掲げる行為を「不正競争」としています。

  • 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、その他の商品または営業を表示するものをいいます。以下同じ)として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商号を使用して、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為
  • 自己の商号として他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを使用する行為

上記の不正競争を行った場合には、差し止め請求や損害賠償請求を受けるおそれがありますので、商号の選定にあたっては注意を要します。

他の法令による制限

銀行業などの公益性の高い事業については、商号中に一定の文字(「銀行」など)を使用することを義務付けたり、他の者がそれらの文字を用いることを禁止したりする法令の規定がある場合があります。
銀行業、保険業、信託業などが有名です。