公告方法
「官報に掲載する方法」が無難でしょう。
公告方法とは
公告方法とは、株式会社が一定の事項を広く株主や債権者などに知らせるために用いる方法のことです。
株式会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができます。
- 官報に掲載する方法
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告
上記の定款の定めがない株式会社の公告方法は、「官報に掲載する方法」となります。
なお、「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」については、掲載費用が大変高額になりますので、注意が必要です。
特にこだわりがなければ、公告方法は「官報に掲載する方法」にするのが無難かと思います。
※ インターネット版「官報」(外部リンク)
電子公告
電子公告とは、インターネットに接続されたサーバを使用して、不特定多数の者が公告内容の掲載されたウェブページにアクセスすることができるようにする公告方法のことです。
※ 電子公告制度について(法務省ホームページ)
※ 法務省電子公告システム(外部リンク)
事故等の場合の公告方法
株式会社が電子公告を公告方法とする場合には、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、「官報に掲載する方法」または「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」のいずれかを定めることができます。
電子公告のアドレス
電子公告を公告方法とする場合、電子公告を掲載するウェブページのアドレス(URL)を定め、これを登記しなければなりません。
電子公告のアドレスは、原則として、当該情報が掲載されているページそのもののアドレスである必要がありますが、当該ページへのリンクが誰にでも分かるように設定された目次ページのようなものがあれば、そのアドレスでも足り、そのような条件を満たしているのであれば、自社Webサイトのトップページでも構いません。
調査機関
原則として、法律の規定による公告(決算公告を除く)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関に対し、調査を行うことを求めなければなりません。
この調査を依頼するには、手数料がかかります。
※ 登録された電子公告調査機関一覧(法務省ホームページ)