個人事業を営んでいる方がいつか突き当たる法人化の問題。
東京などの首都圏をはじめとして、全国で多くの方がステップアップのために株式会社を設立しています。
それでは、法人成りをすることでどのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、数ある株式会社設立のメリットの中から、一部をご紹介します。
社会的信用
- 個人事業主ですと、きちんと仕事をこなしていても、やはり小規模な印象は否めません。 しかし、株式会社を設立すれば、登記簿による情報の公示や決算公告の内容等から、社会的信用が得られやすいと言えます。 これにより、取引先との信頼関係の強化はもちろん、金融機関からの融資や従業員の募集など、様々な面で個人事業主よりも有利に働く場合があります。
法人税
個人の所得税と株式会社の法人税とを比較すると、所得金額が高ければ高いほど、法人税の方が税制面で有利なことが多いと言えます。 例えば、個人事業主の場合、年間で課税される所得金額のうち、900万円を超え1,800万円以下の部分の税率は33%、1,800万円を超える部分の税率は40%です。 これに対し、期末資本金が1億円以下の株式会社の場合、所得金額のうち年800万円を超える部分の税率は23.2%です。 ※2019年時点 また、株式会社は、個人事業主に比べて必要経費にすることができる範囲が広いと言えます。消費税の免除
資本金の額が1,000万円未満の株式会社は、 設立後の1事業年度分については、売上高のいかんに関わらず、消費税の納税義務が免除されます。詳しいご説明は資本金の額のページに掲載していますので、そちらをご覧ください。関節有限責任
個人事業主の場合、取引によって発生した債務は全て個人で負担しなければなりません。 しかし、株式会社の場合は、このような債務は会社が負担します。 株式会社の株主の責任は、次に述べる間接有限責任のみに限定されることから、個人事業主に比べて、はるかにリスクが少ないと言えます。- 間接責任
- 株式会社に対して出資した株主は、出資の時点でその義務を完了しており、会社債権者に対しては何ら義務を負いません。 会社債権者に対して直接責任を負うことはなく、会社への出資を通じて間接的に責任を負うことを「間接責任」といいます。
- 有限責任
- 例えば、株式会社に対して500万円を出資した株主は、会社の経営がどれだけ悪化しても、出資した500万円が取り戻せなくなることはありますが、それ以上の責任を負うことはありません。このように、出資した額の限度でのみ責任を負うことを「有限責任」といいます。