電子定款認証

電子定款認証は4万円お得です。

定款とは

定款とは、株式会社の組織や活動などに関する根本規則あるいはそれを記載または記録したものです。 具体的には、目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額、発起人の氏名及び住所など、様々な事項を定めています。 新たに株式会社を設立するには、必ず定款を作成しなければなりません。 この最初に作成する定款のことを「原始定款」と呼ぶこともあります。

電子定款

定款は書面で作成することもできますが、電磁的記録をもって作成することもできます。 このような定款を電子定款といいます。 電子定款を選択すると、後にご説明するようなメリットが発生しますので、当司法書士事務所では定款を電子定款で作成しています。

署名等

書面で作成した定款には、発起人が署名し、または記名押印しなければなりません。 また、電子定款の場合には、発起人は電子定款に電子署名をしなければなりません。 定款を代理人が作成した場合には、これらの署名等は代理人が行いますので、当事務所では司法書士が電子定款に電子署名を行っています。

定款認証とは

定款認証とは、定款の効力を発生させるために、その定款について公証人の認証を受けることです。 認証を受けていない定款には何の効力もなく、認証を受けることにより初めて有効な定款となります。 なお、公証人とは、法務局または地方法務局に所属する公務員で、公正証書を作成したり、私署証書や定款の認証を与えたりする権限を持っています。 公証人への定款認証の嘱託は代理人によってもすることができます。 当事務所では、司法書士が代理人として定款認証の嘱託を行っています。

認証を受ける公証人

定款認証の事務は、株式会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局の所属公証人が取り扱います。 例えば、東京都に本店を置く株式会社の定款は、東京法務局の所属公証人の認証を受ける必要があります。 逆にいえば、東京都に本店を置く株式会社は、東京法務局に所属するどの公証役場で定款認証の嘱託をしても構わないということです。 ただし、次に説明する電子定款認証を受ける場合には、法務大臣の指定した公証人(指定公証人)である必要があります。 ※ 全国公証役場所在地一覧(日本公証人連合会ホームページ) ※ 指定公証人一覧(法務省ホームページ)

電子定款認証

定款が書面で作成された場合、公証人が定款の認証を与えるには、嘱託人に公証人の面前で定款につき署名または記名捺印を自認させて、その旨を定款に記載します。 これに対し、定款が電磁的記録をもって作成された場合、電子定款認証の事務は、法務大臣の指定した公証人(指定公証人)が取り扱います。 そして、指定公証人が電子定款に認証を与えるには、嘱託人が電子署名をした電子定款につきインターネットを利用して認証の嘱託をした後、嘱託人に指定公証人の面前で電子定款に記録された情報につき電子署名をしたことを自認させて、その旨を内容とする情報を電子定款に記録された情報に電磁的方式により付したうえで、これをフロッピーディスク、CD-R、USBメモリなどの記録媒体に記録して、嘱託人に交付します。 ※ 電子公証制度のご案内(日本公証人連合会ホームページ) ※ 「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について(法務省ホームページ)

電子定款認証のメリット

書面で作成された定款には、定款認証の嘱託の際に、4万円の収入印紙を貼る必要があります。 しかし、電子定款認証の場合、この収入印紙の貼付が不要です。 つまり、電子定款認証を利用すると、通常の定款認証に比べて、単純計算で4万円得をするということになります。 このような理由から、当司法書士事務所では定款の電子認証を採用しています。 なお、収入印紙代を除いた定款認証の公証人手数料は、5万1000円強といったところです。 登記費用については、会社設立の費用のページで詳しくご説明しています。

司法書士にお任せください

電子定款認証をするには、電子証明書の取得、ソフトウェアの購入など、煩雑な事前準備をする必要があり、また、オンライン申請に関する知識を学ぶ必要もあります。 このような作業は非常に時間と労力がかかり、一度だけの電子定款認証をするためにここまでするのはお勧めできません。 当司法書士事務所には、電子定款認証をするための設備が整っています。 司法書士が代理人として電子定款認証を嘱託しますので、安心してご依頼いただければと思います。