現物出資

発起人は、金銭の代わりにその他の財産を出資することができます(現物出資)。 現物出資財産の価格が500万円を超えなければ、検査役の調査は不要です。

現物出資

現物出資とは、金銭以外の財産をもってする出資のことです。 株式会社を設立する際に現物出資をするには、現物出資をする者の氏名または名称、現物出資財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を定款で定めなければなりません(変態設立事項)。 現物出資財産は、不動産、株式、債権、自動車、機械類など、貸借対照表に資産として計上することができる財産であれば、その種類を問いません。

現物出資ができる株主

株式会社の設立の際には、発起人に限って現物出資をすることができます。 その他の株式の引受人は、現物出資をすることができません。 株主及び発起人について詳しくは、株主のページをご覧ください。

発起人等の責任

株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が、その現物出資財産について定款で定めた価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、原則として、株式会社に対して連帯して、その不足額を支払う義務を負います。 これは、現物出資財産が過大に評価されると、株式会社の資本金の額が実体を伴わないものとなり、債権者などの会社関係者に損害を及ぼすおそれがあるためです。

検査役の調査

発起人は、定款に現物出資等の変態設立事項の定めがあるときは、原則として、公証人の定款認証のあと遅滞なく、変態設立事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任を申し立てなければなりません。 この申し立てがあった場合、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければなりません。 選任された検査役は、必要な調査を行い、その結果を裁判所に報告します。

検査役の調査を要しない場合

現物出資をする場合に、常に検査役の調査を要するとすると、手続きが煩雑になります。 そこで、会社法では、次の場合には、検査役の調査が不要であると規定しています。
  • 現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額の総額が500万円を超えない場合
  • 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定款に記載され、または記録された価額が当該有価証券の市場価格を超えない場合
  • 現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額が相当であることについて弁護士等の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合
上記のうち、「現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額の総額が500万円を超えない場合」は、非常に重要です。 現物出資財産の総額が500万円を超えなければ、検査役の選任・調査という煩雑な手続きを省略することができますので、これにより現物出資は使い勝手の良い制度になっています。